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中小企業退職金共済法
昭和三十四年法律第百六十号
第5条
(被共済者等の受益)
被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
中小企業退職金共済法
第51条
(準用)
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