中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第20条(譲渡等の禁止) 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。