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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第15条(退職金の支給)

機構は、退職金の支給については、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする。 ただし、受託金融機関から直接現金による退職金(一時金として支給されるものに限る。)の受領を希望する請求人については、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、当該退職金の支給を行うものとする。 2 機構は、法第十条第五項の規定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。