中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号 第17条(法第十条第四項の算定した額) 法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。