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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第12条(新手帳の交付)

機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という。)を交付しなければならない。

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なし