確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第66条(法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)
資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは第八十三条(前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。)又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。