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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第59条(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)

法附則第二条の二第一項第二号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。 一 脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第二項において「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額 二 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額 三 法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額 四 法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額 五 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額 2 法附則第二条の二第一項第二号の政令で定める額は、一万五千円とする。 3 法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産額とする。