郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第6条(公社の業務等の承継等)
前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
2 従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第六十二条第四項において読み替えて準用する同条第二項、第八章第三節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条を除き、以下「機構」という。)に承継させるものとする。
3 前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
4 公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。