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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第212の3条(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。 一 法第三条第四項第二号に掲げる保険 二 法第三条第五項第三号に掲げる保険

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なし