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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の24条(関連業務)

法第二百七十二条の十一第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 他の少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行 イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等 ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務 ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査 ニ 保険募集を行う者の教育及び管理 二 他の少額短期保険業者又は保険会社の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、少額短期保険業者が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの