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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第85の2条
(保険会社がその経営を支配している法人)
法第百二十八条第二項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第128条
(報告又は資料の提出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法施行規則
第51条
(業務の代理又は事務の代行)
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