私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則昭和二十八年公正取引委員会規則第一号
第2の7条(株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合)
法第十条第二項ただし書に規定する公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式の分割又は併合により発行される株式の取得をしようとする場合 二 会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式の取得をしようとする場合 三 会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式の取得をしようとする場合 四 会社の子会社でない投資事業有限責任組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)を含む。)の有限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体の構成員を含む。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該有限責任組合員が、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。) 五 会社の子会社でない民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該組合員が、当該組合の業務の執行を委任された者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。) 六 金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この号において同じ。)と投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき(当該会社が、当該投資一任契約の相手方である金融商品取引業者等が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。) 七 金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、受託者と委託者又は受益者のために受託者が投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行うことを内容とする信託契約(信託財産の運用方法が特定されていないものに限る。)を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき(当該会社が、当該信託契約の相手方である受託者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。)