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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の2の5条
(契約の種類)
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。
この条文が引く先
2
準用
銀行法
第52の2条
(外国銀行代理業務に係る認可等)
引用
金融商品取引法
第34条
(特定投資家への告知義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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