預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号
第29の5条(特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第百二十六条の十八において準用する法第八十九条及び法第百二十六条の二十二第七項において準用する法第百六条第二項において準用する法第八十九条に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。 一 定期積金の積金者 二 掛金の掛金者 三 金銭信託の受益者 四 金融債の権利者 五 金融商品取引法第百十九条又は第百六十一条の二の規定により、金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次号及び第七号において同じ。)が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客 六 対象有価証券関連取引(金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。次号において同じ。)に関し、金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭又は有価証券に係る当該顧客 七 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券に係るこれらの顧客 八 保護預り契約に係る債権者その他の特別監視金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの