株式会社商工組合中央金庫法施行令平成十九年政令第三百六十七号
第12条(商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
法第二十九条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号