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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第12の2条(預金者等に対する情報の提供等)

銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れ(第十三条の四に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 2 前項及び第十三条の四並びに他の法律に定めるもののほか、銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 3 前項の規定(銀行がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 銀行持株会社グループ(銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社(当該銀行持株会社グループの経営管理(第五十二条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。) 二 銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る。)が当該銀行持株会社グループに属する銀行持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合