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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第14条(取締役等に対する信用の供与)

銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。 2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。

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なし

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