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銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十号
第10条
(外国銀行の免許に係る特例)
法第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第47条
(外国銀行の免許等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
銀行法施行令
第4の2の2条
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
引用
銀行法施行令
第9条
(外国銀行支店に関する読替え)
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