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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第23条
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法
第47条
(外国銀行の免許等)
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