銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第6条(商号) 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。 2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。 3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。