銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第57条(銀行等の公告方法) 銀行又は銀行持株会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告