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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第17条
(事業年度)
銀行の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法
第47条
(外国銀行の免許等)
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