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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第21条
(銀行がその経営を支配している法人)
法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第24条
(報告又は資料の提出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法施行規則
第34の60条
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
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