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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第52の49条
(銀行代理業に関する帳簿書類)
銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
銀行法
第65条
引用
銀行法
第52の2の10条
(準用)
引用
銀行法
第52の60の2条
(適用除外)
引用
銀行法施行規則
第34の2の45条
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
引用
銀行法施行規則
第34の58条
(銀行代理業に関する帳簿書類)
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