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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の2の45条(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 総勘定元帳 作成の日から五年間 二 外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間 三 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

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なし