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銀行法
昭和五十六年法律第五十九号
第52の41条
(名義貸しの禁止)
銀行代理業者は、自己の名義をもつて、他人に銀行代理業を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
銀行法
第61条
引用
銀行法
第52の2の10条
(準用)
引用
銀行法
第52の60の2条
(適用除外)
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