銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の44条(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第十三条の三の規定は、法第五十二条の四十四第二項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第十三条の三第五項中「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該銀行代理業者の所属銀行」と読み替えるものとする。