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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第49条(分別管理の方法)

不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、次の各号(第二号にあっては、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業で当該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く。)に掲げるところにより、当該不動産特定共同事業契約に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するものとする。 一 第五十六条に定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成すること。 二 不動産特定共同事業契約に係る財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭を第十一条第二項第十四号ロに掲げる方法(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この条において同じ。)若しくは信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第八十五条第一項及び第二項第五号において「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)により管理すること。 2 不動産特定共同事業者(第二号事業(法第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業をいう。)又は第四号事業を行う者に限る。)が、電子取引業務を行う場合において、当該電子取引業務に関して事業参加者から金銭の預託を受けるときは、次に掲げるところにより、当該預託を受けた金銭と自己の固有財産とを分別して管理するものとする。 一 第五十六条に定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成すること。 二 当該金銭を第十一条第二項第十四号ロに掲げる方法(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該不動産特定共同事業者が当該金銭について次号に掲げる金銭信託をする基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して三営業日以内に当該金銭信託をする場合に限る。)により管理すること。 三 当該金銭を信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該不動産特定共同事業者を委託者とし、当該不動産特定共同事業者の行う電子取引業務に係る事業参加者を元本の受益者とするもののうち、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十一条第一項第四号イからハまでに掲げる方法により運用されるもの又は元本補塡の契約のあるものに限る。)により管理すること。