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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第56条(業務に関する帳簿書類の作成等)

不動産特定共同事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに次に掲げる書類(特例投資家のみを相手方又は事業参加者として不動産特定共同事業を行う者にあっては第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)を調製することにより、法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類を作成するものとする。 一 事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所その他の連絡先を記載した書面 二 法第二十四条第一項に規定する書面の写し 三 法第二十五条第一項に規定する書面の写し 四 法第二十六条第一項の規定による契約の解除があった場合においては、同条第二項に規定する書面 五 財産管理報告書の写し 六 不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)にあっては、次に掲げる書類 イ 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から生ずる収益又は利益の明細を記載した書面 ロ 不動産特定共同事業契約に係る財産の明細を記載した書面 ハ 出資を伴う契約にあっては、不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面 2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該調製をもって法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類の作成に代えることができる。 3 第一項の業務に関する帳簿書類(前項の規定による調製が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該業務に関する帳簿書類に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。