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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第25条(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)

不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立したときは、当該不動産特定共同事業契約の当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 不動産特定共同事業契約の第二条第三項各号に掲げる契約の種別 二 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産を特定するために必要な表示及びその不動産取引の内容 三 事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項 四 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項 五 契約期間に関する事項 六 契約終了時の清算に関する事項 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 八 その他主務省令で定める事項 2 不動産特定共同事業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、業務管理者をして、当該書面に記名させなければならない。 3 前条第三項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 不動産特定共同事業法 第52条 (業務停止命令) 準用 不動産特定共同事業法 第68条 (適用の除外) 準用 不動産特定共同事業法 第82条 準用 不動産特定共同事業法 第83条 準用 不動産特定共同事業法施行令 第8条 (不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供) 準用 不動産特定共同事業法施行規則 第44条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 不動産特定共同事業法施行規則 第71条 (業務に関する規定の準用等) 準用 不動産特定共同事業法施行規則 第72条 (監督に関する規定の準用等) 引用 不動産特定共同事業法 第17条 (業務管理者) 引用 不動産特定共同事業法 第35条 (業務停止命令) 引用 不動産特定共同事業法 第50条 引用 不動産特定共同事業法施行令 第12条 (小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第43条 (不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第47条 (不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第54条 (電子取引業務に係る業務管理体制) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第56条 (業務に関する帳簿書類の作成等)