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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第44条(情報通信の技術を利用した提供)

法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条及び第四十六条第一項第一号イにおいて同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者又は法第二十四条第三項に規定する事項の提供を行う不動産特定共同事業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを申込者若しくは当該不動産特定共同事業者の用に供する者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と申込者等(申込者又は申込者との契約により申込者ファイル(専ら申込者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記録する方法 ロ 不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該申込者の申込者ファイルに当該記載事項を記録する方法 ハ 不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の申込者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 申込者が申込者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(申込者の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を申込者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を申込者に対し通知するものであること。 ただし、申込者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 不動産特定共同事業契約に係る業務管理者が明示されるものであること。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を申込者ファイルに記録するものであること。 ロ イの規定により申込者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した申込者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた申込者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。