不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号 第32条(業務に関する帳簿書類) 不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務に関する帳簿書類を含む。)を作成し、これを保存しなければならない。