不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号 第1条(令第一条第二号の主務省令で定める契約) 不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。