不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号
第72条(事務の区分)
第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。