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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第12条(不動産特定共同事業者名簿)

主務大臣及び都道府県知事は、主務大臣にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する第五条第一項第一号から第十二号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を、都道府県知事にあっては、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者及び同項の主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載した不動産特定共同事業者名簿を備えなければならない。