不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号
第60条(業務等に関する規定の適用)
適格特例投資家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項、第十二条から第十五条まで、第二十七条、第二十八条第一項及び第二十九条から第三十一条まで並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。 この場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十二号まで」とあるのは「第五十九条第二項第一号から第七号まで」と、同条及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「適格特例投資家限定事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十九条第三項第一号及び第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。