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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第13条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)

主務大臣又は都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、第五条第二項第一号から第四号までに掲げる書類、不動産特定共同事業者名簿その他主務省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。