不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号 第14条(業務遂行の原則) 不動産特定共同事業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 2 不動産特定共同事業者は、その業務を行うに当たっては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努めるとともに、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。