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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第27条(財産の分別管理)

不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならない。

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なし