不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号
第31条(秘密を守る義務)
不動産特定共同事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業を営まなくなった後においても、同様とする。
2 不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、不動産特定共同事業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産特定共同事業者の代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。