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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第15の20の2条(法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合)

法第三十三条第三項に規定する政令で定める行為を業として行う場合は、第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う場合とする。

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なし