水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第87の2の2条(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)
第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三 漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備 四 前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの