水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第14条(寄託物の保管期間) 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。