水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第11の2条(事業についての配慮) 組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。