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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第11の2条(事業についての配慮)

組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

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なし

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