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農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令昭和二十五年農林省・運輸省令第六号

第7条(身分を示す証票)

農業協同組合法第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第二項の証票は、第四号様式による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし