水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第16条(団体協約の効力) 第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。