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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第24条(加入制限の禁止)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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なし