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貸金業法
昭和五十八年法律第三十二号
第12条
(名義貸しの禁止)
第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
この条文が引く先
1
引用
貸金業法
第3条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
貸金業法
第24の6の5条
(登録の取消し)
引用
長期信用銀行法施行規則
第25の16条
(長期信用銀行代理業の許可の審査)
引用
貸金業法
第6条
(登録の拒否)
引用
貸金業法
第24の6の4条
(監督上の処分)
引用
貸金業法
第47条
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