信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第31条(内閣総理大臣の認可) 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 定款を変更しようとするとき。 二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。