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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第127条(金庫の子会社等)

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 当該金庫の子法人等 二 当該金庫の関連法人等

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なし

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